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金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
金融商品取引法 第37条の2
特別会員以外の金融商品仲介業者が行う広告等は、委託元協会員による審査が必要である。
日本証券業協会 広告等に関する指針 13-(4)
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