法令遵守等

当ウェブサイトを参考にされる方にご留意いただきたいこと

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※開設者の所属するマネーアドバイスセンター(株)は金融商品取引法第37条の2に従い、日本証券業協会の策定した広告等に関する指針を遵守しています。

金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業に関して広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為をするときは、金融商品取引行為を行うことによる利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。
金融商品取引法 第37条の2

特別会員以外の金融商品仲介業者が行う広告等は、委託元協会員による審査が必要である。
日本証券業協会 広告等に関する指針 13-(4)

※当ウェブサイト上の資料は、信頼できると考えられる各種情報に基づいて開設者(斉藤琢也)が作成したものですが、その正確性、完全性、適時性などを保証するものではありません。本資料に記載された内容は、資料作成時点におけるものであり、予告なく変更することがあります。
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※商品ごと(投資信託・外国債券含む)に手数料等及びリスクは異なりますので、お取引される金融商品取引業者(証券会社)が提供する契約締結前交付書面、上場有価証券等書面や目論見書またはお客様向け資料をよくお読みください。
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明示義務(金融商品取引法第66条の11)
1、他に金融商品取引業者等がある場合、顧客が行おうとする取引について顧客が支払う金額又は手数料等が、所属金融商品取引業者等により異なる場合があります。
2、金融商品仲介業者には、所属金融商品取引業者の代理権はありません。
3、金融商品仲介業者はいかなる名目を問わず、その行う金融商品仲介業務に関して、顧客から金銭若しくは有価証券の預託を受けません。また、第三者を介しても、その行為を行うことはありません。